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バイクの路上駐車・駐禁対策!「路上駐車にご用心!」

2006年6月1日、改正道路交通法で駐車違反の取り締まり業務が民間に委託された。今までの駐車違反とは異なり、車を離れたら即摘発される今回の改正道路交通法。もちろん、車だけではなくバイクもターゲットとなっている。まずは今回の改正法で何が変わったのか?知らないと損する情報もあるので要チェック!

バイクと駐禁

2006年以前、バイクにとって駐車違反、俗に『駐禁』と呼ばれる違反はあまり縁のないモノだったのだが、2020年現在、キタは梅田や京橋、ミナミは心斎橋や難波にバイクを停めようものなら、どこからともなく緑色の制服を着た監視員のおじさんが自転車に乗ってやってくる。
2006年より実施された「駐車違反取り締まりの民間委託」。土日のツーリングなど、趣味的な用途にしかバイクに乗らないライダーにとっては、あまり関係のない話だが、通勤や普段の足としてバイクを使用しているライダー達にとっては深刻な問題だ。

二輪駐車違反の罰則内容

駐停車違反(運転者がすぐに車を動かすことができる場合/黄色の違反切符が貼られる前の状態)の場合

  • 駐車禁止場所等…罰金6000円(点数…1点)
  • 駐停車禁止場所等…罰金7000円(点数…2点)

放置駐車違反(運転者がすぐに車を動かすことができない場合/すでに黄色い切符が貼られた状態)の場合

  • 駐車禁止場所等…罰金9000円(点数…2点)
  • 駐停車禁止場所等…罰金10000円(点数…3点)

取り締まられたらどうなる?!

1.運転免許の停止
無違反期間を1年おかずに3回行えば30日の免許停止処分となる。(運転者が対象となる)
※1年以内に駐禁3回→累計点数が6点に達した場合

2.督促・滞納処分(差し押え)
督促の期限までに納付しなかった場合、滞納処分による強制徴収の対象となり、銀行口座が差し押さえられる。こうなると放置違反金に加え、督促手数料、延滞金も支払わなければならない。

3.車検拒否
放置違反金を滞納して督促を受けた場合、放置違反金を納付した事を証明する書面を提示しなければ車検を受けることができない。

4.違反車輌の使用制限
半年の間に違反金納付命令を3回で10日、4回で15日、5回以上で20日の運転禁止処分となる。(違反車両が対象となる)※自動二輪車・前歴なしの場合

放置違反金と反則金

上記のように、黄色の違反切符が切られてしまうと、警察に出頭して違反金を支払う必要がある。
警察に出頭した際に支払うのが違反金であり、『違反を犯しましたので、違反金と違反点数を加点してください』というもの。

ただし、自分のバイクを家族や友人が乗って行って、切符を切られてしまっていたなど、違反自体に車両所有者が気が付いていない場合、納付の支払期限である1週間が経過すると車両登録上の使用者の自宅に

・弁明通知書(※盗難にあっていた場合や違反切符のナンバープレート等の内容が違う場合は弁明が認められる可能性あり)
・支払い納付書(※支払期限は2週間)

が送付されてくる。
この場合の「放置違反金」の支払いとなり、支払い金額は違反金と同じなのに、違反点数は加点されない。

出頭した人は「金額+点数」、出頭せずに「放置違反金」の納付命令があるまで待った人は「金額」のみ。
さらに常習者となった際の罰則にも大きな開きがある。

バイクと駐車場

どちらにせよ、駐禁でお金がなくなるというのは本当にバカらしい話。7000-10000円といえば、ウインカーやミラー等のカスタムパーツ、タイヤ交換ぐらいできる金額だ。
特に大阪や京都、兵庫の都心部にバイクで行く際はバイク用の駐輪場を利用するようにしよう。

日本二輪車普及安全協会のサイトに全国バイク駐車場案内が掲載されているのでぜひ活用してみよう!

【全国バイク駐車場案内】

※2020年4月1日 過去の記事を元に加筆・修正いたしました。

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